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お知らせ

「JAバンク基本方針」の変更について

2025.05.28

 定款第40条第2号の定めにより、信用事業再編強化法第4条の規定に基づき農林中央金庫が定める「JAバンク基本方針」の内容(概要)を以下のとおり報告いたします。
 
1.「JAバンク基本方針」について
 
 (1)組合員・利用者の皆様に便利・安心なJAバンクをご利用いただくため、「JAバンク基本方針」(以下「基本方針」という)では、高度な
      金融サービスを提供するための一体的事業運営の取組みとJAバンクの健全性を確保するための破綻未然防止の取組み(以下「JAバンクシ
      ステム」という)を定めています。
 (2)一体的事業運営の取組みとして、JAバンクは、全国どこでも、良質で高度な金融サービスの提供を行うこととしています。
 (3)また、破綻未然防止の取組みとして、JA・信連(以下「JA等」という)が農林中央金庫(以下「農林中金」という)に経営管理資料を提
    出し、財務内容等が一定の基準に抵触した場合には、経営改善を行うこととしています。
 (4)なお、JA等による経営改善に向けた取組みを支援するため、JA等が資金拠出したJAバンク支援基金から、必要に応じ、資本注入等の支
    援を行うこととしています。
 (5)基本方針は、金融情勢の変化、JA等の経営状況等を踏まえ、毎年検証を行い、必要に応じて変更を行うこととしています。
 
2.2025年3月13日変更の主な内容
 
     2025年3月13日開催の農林中金臨時総代会において、基本方針の変更が承認され、同日より実施されました。
    JAバンク会員が、厳しさを増す経営環境のなかで、経営の持続性を確保し、健全な金融機関として信頼性を維持していくため、主に以下のとお
  り変更されました。
  (1)健全性維持に向けた対応
     将来の環境変化を見越した自律的な取組み、より的確かつ効率的に改善に向けた取組みを進めるため、以下a~cについてJAバンク基本方針
     を変更する。
      a「資産精査の実施基準」に、有価証券評価損を考慮する「資産精査実施にかかるストレステスト後自己資本比率(8%未満)」を追加する。
      b  要改善JA(経営点検基準)指定基準を、貸出等債権・有価証券に対象を絞る「要改善JA指定にかかるストレス後自己資本比率8%未
       満」に変更する。
      c  レベル格付指定基準(業務執行体制)について、信用事業の内部統制に重大な支障があるかどうかの観点から以下2点を変更する。
      (a)「「要改善JA(不祥事点検基準)」指定要件に該当する不祥事が多発した場合」を「再発JAにおいて、「要改善JA(不祥事点検
         基準)」指定要件に該当する信用事業での不祥事件が新たに発生した場合」に変更する。
          (b)「役員が関与する等ガバナンスに問題ある不祥事件(子会社含む)が発生した場合」を、「信用事業に権限を有する役員が関与する不祥
         事件(子会社含む。以下同じ)または役員が関与する信用事業での不祥事件が発生した場合」に変更する。
 

 JAバンク基本方針(変更後)
 
以 上

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