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「JAバンク基本方針」の変更について
2025.05.28
定款第40条第2号の定めにより、信用事業再編強化法第4条の規定に基づき農林中央金庫が定める「JAバンク基本方針」の内容(概要)を以下のとおり報告いたします。1.「JAバンク基本方針」について
(1)組合員・利用者の皆様に便利・安心なJAバンクをご利用いただくため、「JAバンク基本方針」(以下「基本方針」という)では、高度な
金融サービスを提供するための一体的事業運営の取組みとJAバンクの健全性を確保するための破綻未然防止の取組み(以下「JAバンクシ
ステム」という)を定めています。
(2)一体的事業運営の取組みとして、JAバンクは、全国どこでも、良質で高度な金融サービスの提供を行うこととしています。
(3)また、破綻未然防止の取組みとして、JA・信連(以下「JA等」という)が農林中央金庫(以下「農林中金」という)に経営管理資料を提
出し、財務内容等が一定の基準に抵触した場合には、経営改善を行うこととしています。
(4)なお、JA等による経営改善に向けた取組みを支援するため、JA等が資金拠出したJAバンク支援基金から、必要に応じ、資本注入等の支
援を行うこととしています。
(5)基本方針は、金融情勢の変化、JA等の経営状況等を踏まえ、毎年検証を行い、必要に応じて変更を行うこととしています。
2.2025年3月13日変更の主な内容
2025年3月13日開催の農林中金臨時総代会において、基本方針の変更が承認され、同日より実施されました。
JAバンク会員が、厳しさを増す経営環境のなかで、経営の持続性を確保し、健全な金融機関として信頼性を維持していくため、主に以下のとお
り変更されました。
(1)健全性維持に向けた対応
将来の環境変化を見越した自律的な取組み、より的確かつ効率的に改善に向けた取組みを進めるため、以下a~cについてJAバンク基本方針
を変更する。
a「資産精査の実施基準」に、有価証券評価損を考慮する「資産精査実施にかかるストレステスト後自己資本比率(8%未満)」を追加する。
b 要改善JA(経営点検基準)指定基準を、貸出等債権・有価証券に対象を絞る「要改善JA指定にかかるストレス後自己資本比率8%未
満」に変更する。
c レベル格付指定基準(業務執行体制)について、信用事業の内部統制に重大な支障があるかどうかの観点から以下2点を変更する。
(a)「「要改善JA(不祥事点検基準)」指定要件に該当する不祥事が多発した場合」を「再発JAにおいて、「要改善JA(不祥事点検
基準)」指定要件に該当する信用事業での不祥事件が新たに発生した場合」に変更する。
(b)「役員が関与する等ガバナンスに問題ある不祥事件(子会社含む)が発生した場合」を、「信用事業に権限を有する役員が関与する不祥
事件(子会社含む。以下同じ)または役員が関与する信用事業での不祥事件が発生した場合」に変更する。
JAバンク基本方針(変更後)
以 上