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お知らせ

金融商品の勧誘方針

2012.05.07

当組合は、金融商品販売法の趣旨に基づき、貯金・定期積金、共済及びその他金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまの立場に立った勧誘に努めるとともに、より一層の信頼をいただけるよう努めます。

  1. 組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況及び意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。
  2. 組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分理解していただくよう努めます。
  3. 不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど組合員・利用者の皆さまの誤解を招くような説明はしません。
  4. お約束のある場合を除き、組合員・利用者の皆さまにとって不都合と思われる時間帯での訪問・電話による勧誘は行いません。
  5. 組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘を行うよう役職員の研修の充実に努めます。
  6. 販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切な対応に努めます。

金融商品の販売等に関する法律第八条2項

「勧誘方針においては、次に揚げる事項について定めるものとする」

  1. 勧誘の対象となる者の知識、経験及び財産の状況に照らし配慮すべき事項
  2. 勧誘の方法及び時間帯に対し勧誘の対象になる者に対し配慮すべき事項
  3. 前二号に揚げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項

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