福祉・介護
住宅改修
玄関の内外、階段・廊下・居室、トイレ、浴室・洗面室など住宅に問題点がある場合、介護保険制度の「住宅改修」サービスが受けられます。
●対象者:要介護認定によって要支援1~要介護5と認定された方
●支給限度額:1住宅につき20万円
(この範囲内であれば、複数回に分けて行った場合でも保険給付を受けることができます)
- ※住宅改修に要した費用のうち、自己負担割合(1割~3割)に応じて9割~7割が介護保険で支給されます。
- ※上限金額(20万円)を超えた場合は、超えた部分の費用は全額自己負担となります。
詳しくは、介護サービス中濃営業所(0575-23-8157)、可児営業所(0574-62-5330)までお尋ねください。